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2007年03月 アーカイブ

2007年03月20日

民事再生法

経済的に窮地に立っている債務者の事業や経済活動の再生を目的として制定された倒産法のひとつを民事再生法といいます。大手企業や個人でも利用できますが、主に中小企業の再生を目的として用いられています。会社更生法などでも会社の再建計画が認められるまで時間がかかるものでした。民事再生法ではその期間を短くする事で会社再建までの期間自体を短くする事を目的にしています。大手企業でも利用されました。会社経営陣の交換や刷新をせずに会社再生計画を立てられるのも大きな特色です。また経営譲渡する場合でもあらかじめ譲渡先を決めておいて株式売買などで譲渡することもできます。経済力の乏しい中小企業ではその危険性はさらに大きなものになる事でしょう。経営が困難になった企業の経営を見直してその経済力を復活させる目的の民事再生法です。

2007年03月24日

約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)

約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)とは契約で定めた利率のことです。対語は法定利率でこれは民事債権なら年利5%、商事債権なら年利6%です。キャッシングサービスを受ける場合貸主は商売で金を貸すので商事債務になり、もしも金利の約定をさだめなければ金利は法定利率の6%に自動的に決まります。約定利率は当事者間の合意で何%にしてもいいわけなので、年利100%とか200%の約定利率を定めることもできます。ただし、利息制限法により、「10万円未満なら20%」「10万円以上100万円未満18%」「100万円以上15%」の制限があるのでこれらの上限金利を超えている場合、契約の合意後であっても超える部分について支払いを拒否することができます。上限利息は利息、みなし利息を合算して制限するので、原則として、元本+上限利息分の金利を払えば有効な弁済になります。かつて判例は借主が任意に上限金利を超える利息を支払った場合には不当利得とならないというものでしたが、平成18年1月13日の最高裁判例により、消費者金融のキャッシングサービスの返済などは任意に上限金利を超える金利を払ったとはいえないとして過払い分の返還を命じました。

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